サービス付き高齢者向け住宅の政策に関する
国土交通省との意見交換

3 質疑・応答

成熟研委員:セーフティネット住宅と住宅型有料老人ホームの、最低居室面積などの基準の整合性はどのように考えておられますか。
成熟研委員:改修によるセーフティネット住宅の建築基準法上の用途はどのようになりますか。
国交省・厚労省:既存の基準との整合や、建築基準法での位置づけなど、検討を行っているところで、住宅セーフティネット法の施行に関するQ&Aを作成する予定です。
成熟研委員:セーフティネット住宅として届出しても、それが担当窓口から有料老人ホームの基準に合わないと言われ 、結果的に無届け住宅になることを懸念しています。
国交省・厚労省:高齢者のみを入居させる場合は有料老人ホームの届出は必須ですが、様々な対象者が住む住宅は有料老人ホームとは異なりますので、幅広く整備を進めて頂ければと考えています。
成熟研委員:サ高住における夜間スタッフ常駐について、あくまで行政の担当窓口の指導の範囲内でお話をいただいているところもありますが、地方自治体によっては夜間スタッフ常駐でなければ登録しないというところがあります。サ高住の標準指導指針にはそのようなことは書かれていませんが、有料老人ホームとして夜間スタッフ常駐が必要であるから、サ高住においても同様の体制を求めるとされます。そもそもサ高住と有料老人ホームは別のものであるはずなのですが。
国交省・厚労省:制度上はサ高住登録と住宅型有料老人ホーム届出のどちらかを選択することになっていますが、実際の内容を見ると、サ高住の約9割は食事が提供されるので、有料老人ホームに該当するものとなっています。地方自治体としても住宅型有料法人ホームとサ高住で異なる指導はしにくいということがあるのでしょう。そこを夜間の緊急対応は夜間常駐ではないですよということを法解釈のQ&Aで明記するといったことも考えないといけないのかもしれません。
成熟研委員:在宅ケアガイドラインの考え方は2通りに分かれると考えられます。1つは現在在宅ケアが行われている状況に対するガイドラインで、もう1つは将来の在宅ケアに備えるスペックとしてのガイドラインです。国交省のガイドラインはどちらの考え方に立脚しているのでしょうか。介護保険で将来に備えた改修をどこまでできるかという基準をガイドラインで示していただければと考えています。
国交省・厚労省:個々の高齢者の心身状況に適した住まいというのは個別性の強いものですので、将来に備えてつくりこむことは難しいと考えられます。将来の介護を想定した間取りのガイドラインは可能と考えられますが、例えば車いすを使わない生活を行っているときに、車いすのためのスペースをとるのかということがあります。車いすが必要になったときに住替えという選択肢もあります。ガイドラインについて、個別の例を見ながら検討していきたいと思います。